自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律

# 平成十三年法律第五十七号 #
略称 : 運転代行業適正化法  自動車運転代行業法 

附 則

平成一六年六月九日法律第九〇号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 11月05日 16時50分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中附則第十六条第二項の改正規定、附則第十九条 及び第二十条を削る改正規定、附則第二十一条を附則第十九条とする改正規定、附則第二十二条の改正規定、同条を附則第二十条とする改正規定、附則第二十三条第三号を削る改正規定 並びに同条を附則第二十一条とする改正規定 並びに附則第三条 及び第二十五条の規定 公布の日
二 号
第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四条 及び第十九条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第二条 並びに次条、附則第二十三条 及び第二十四条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
四 号
第三条 並びに附則第五条、第十六条 及び第二十条から第二十二条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二十一条 @ 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下この条において「旧運転代行業法」という。)第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第七十五条の二第一項(同法第五十一条の四(同法第七十五条の八第三項において準用する場合を含む。次項 及び第三項において同じ。)の規定による指示に係る部分に限る。)の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられた者に係る自動車運転代行業の要件については、なお従前の例による。
2項
前条の規定の施行前に、旧運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第五十一条の四の規定による指示を受けた自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第二項に規定する自動車運転代行業者については、旧運転代行業法第二十三条第一項 及び第三項 並びに第二十五条の規定は、前条の規定の施行後も、なお その効力を有する。
3項
前条の規定の施行前に、旧運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第五十一条の四の規定によりされた指示に係る車両につき第三条の規定による改正前の道路交通法第七十五条第一項第七号に掲げる行為が行われた場合(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第六項に規定する代行運転自動車 又は同条第七項に規定する随伴用自動車の運転者により行われた場合を除く。)については、前条の規定による改正後の同法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第七十五条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第二十三条 @ 罰則等に関する経過措置

1項
第二条から第四条までの規定の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び第二十一条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合 並びに附則第二十一条第二項の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

# 第二十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第三条から第十四条まで、第二十一条、第二十三条 及び前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。