この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
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平成十三年法律第五十七号
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略称 : 運転代行業適正化法
自動車運転代行業法
附 則
平成二一年四月二四日法律第二一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
最終編集日 :
2024年 11月05日 16時50分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則に一条を加える改正規定 並びに次条から附則第四条までの規定 及び附則第五条の規定(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第十九条第一項の表第七十四条の三第一項の項の改正規定に係る部分に限る。)公布の日