自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)
第五条第一項の政令で定める書類は、
次の各号に掲げる区分に応じ、
当該各号に定める書類とする。
法第四条の認定を受けようとする者が
個人である場合
次に掲げる書類
住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する 国籍等)が記載されたものに限る。次号ニにおいて同じ。)(民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百五十三条の規定により 成年に達したものとみなされた未成年者(外国人を除く。)にあっては、戸籍の謄本 又は抄本)
法第三条第五号に
該当しない者であることを証する書類として
国家公安委員会規則で定めるもの
法第二条第一項に規定する
自動車運転代行業(以下単に「自動車運転代行業」という。)に関し
民法
第六条第一項の規定により
営業を許された未成年者にあっては、
未成年者の登記事項証明書
法第三条第六号ただし書の
適用を受ける未成年者にあっては、
法第二条第二項に規定する
自動車運転代行業者(以下単に「自動車運転代行業者」という。)の
相続人であることを
法定代理人が誓約する書面
並びに法定代理人に係る
イ 及びロに掲げる書類(法定代理人が 法人である場合にあっては、当該法人に係る 次号イから ホまでに掲げる書類)
法第二条第六項に規定する
代行運転自動車の運行により生じた利用者
その他の者の
- 生命、
- 身体
又は財産の損害を
賠償するための措置が
法第十二条の国土交通省令で定める
基準に適合することを証する書類として
国土交通省令で定めるもの
法第三条第八号に規定する
安全運転管理者等(以下単に「安全運転管理者等」という。)が
法第十九条第一項の規定により
読み替えて適用される
道路交通法(第五条において「読替え後の道路交通法」という。)
第七十四条の三第一項 又は第四項の
内閣府令で定める要件を
備えていることを証する書類として
国家公安委員会規則で定めるもの
法第四条の認定を受けようとする者が
法人である場合
次に掲げる書類
定款 又は これに代わる書類
法第三条第九号に規定する
役員(以下 この号において 単に「役員」という。)の氏名
及び住所を記載した名簿
役員に係る
前号ロに掲げる書類
前号ホに掲げる書類
前号ヘに掲げる書類