自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令

# 平成十四年政令第二十六号 #
略称 : 運転代行業適正化法施行令  自動車運転代行業法施行令 

第一条 # 申請書の添付書類

@ 施行日 : 令和元年十二月十四日
@ 最終更新 : 令和元年政令第百三十三号による改正

1項

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律以下「」という。
第五条第一項の政令で定める書類は、

次の各号に掲げる区分に応じ、
当該各号に定める書類とする。

一 号

法第四条の認定を受けようとする者が
個人である場合

次に掲げる書類

住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する 国籍等)が記載されたものに限る次号ニにおいて同じ。)(民法明治二十九年法律第八十九号第七百五十三条の規定により 成年に達したものとみなされた未成年者(外国人を除く)にあっては、戸籍の謄本 又は抄本

法第三条第五号
該当しない者であることを証する書類として

国家公安委員会規則で定めるもの

法第二条第一項に規定する
自動車運転代行業(以下単に「自動車運転代行業」という。)に関し

民法
第六条第一項の規定により
営業を許された未成年者にあっては、

未成年者の登記事項証明書

法第三条第六号ただし書の
適用を受ける未成年者にあっては、

法第二条第二項に規定する
自動車運転代行業者(以下単に「自動車運転代行業者」という。)の
相続人であることを
法定代理人が誓約する書面

並びに法定代理人に係る
及びに掲げる書類(法定代理人が 法人である場合にあっては、当該法人に係る 次号イから ホまでに掲げる書類

法第二条第六項に規定する
代行運転自動車の運行により生じた利用者

その他の者の

  • 生命、
  • 身体

又は財産の損害を
賠償するための措置が

法第十二条の国土交通省令で定める
基準に適合することを証する書類として

国土交通省令で定めるもの

法第三条第八号に規定する
安全運転管理者等(以下単に「安全運転管理者等」という。)が

法第十九条第一項の規定により
読み替えて適用される

道路交通法第五条において「読替え後の道路交通法」という。
第七十四条の三第一項 又は第四項の

内閣府令で定める要件を
備えていることを証する書類として

国家公安委員会規則で定めるもの

二 号

法第四条の認定を受けようとする者が
法人である場合

次に掲げる書類

法人の登記事項証明書

定款 又は これに代わる書類

法第三条第九号に規定する
役員(以下 この号において 単に「役員」という。)の氏名

及び住所を記載した名簿

役員の住民票の写し

役員に係る
前号ロに掲げる書類

前号ホに掲げる書類

前号ヘに掲げる書類