法に規定する
国土交通大臣の権限(法第十三条第四項に規定する ものを除く。)に
属する事務は、
自動車運転代行業を営む者の
主たる営業所の所在地を管轄する
都道府県知事が行うこととする。
法に規定する
国土交通大臣の権限(法第十三条第四項に規定する ものを除く。)に
属する事務は、
自動車運転代行業を営む者の
主たる営業所の所在地を管轄する
都道府県知事が行うこととする。
前項の場合においては、
法中同項に規定する事務に係る
国土交通大臣に関する規定は、
都道府県知事に関する規定として
都道府県知事に適用があるものとする。