法第五条第一項第六号の
政令で定める事項は、
法第二条第七項に規定する
随伴用自動車に係る
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の
規定による
自動車登録番号
若しくは車両番号
又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
第四百六十三条の十八第三項(同法第一条第二項において準用する 場合を含む。)に規定する
標識の番号(これらが存しない場合にあっては、車台番号)とする。
法第五条第一項第六号の
政令で定める事項は、
法第二条第七項に規定する
随伴用自動車に係る
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の
規定による
自動車登録番号
若しくは車両番号
又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
第四百六十三条の十八第三項(同法第一条第二項において準用する 場合を含む。)に規定する
標識の番号(これらが存しない場合にあっては、車台番号)とする。