自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令

# 平成十四年政令第二十六号 #
略称 : 運転代行業適正化法施行令  自動車運転代行業法施行令 

第五条 # 営業の停止の基準

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第百三十三号による改正

1項

法第二十三条第一項の政令で定める基準は、次項に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

一 号

自動車運転代行業者が次のいずれかに該当したときは、それぞれ次に定める点数が、次号に規定する累積点数の算出の基礎として、当該自動車運転代行業者に付されるものとする。

法第二十二条第一項 若しくは第二項 又は第二十五条第二項第一号の規定による指示に違反したとき

二点

法第二条第四項に規定する運転代行業務(以下単に「運転代行業務」という。)に関し読替え後の道路交通法第二十二条の二第一項 又は第六十六条の二第一項の規定による指示に違反したとき

一点

法第二十二条第一項 若しくは第二項 又は第二十五条第二項第一号の規定による指示を受けるに至った場合において、当該指示の理由が、当該自動車運転代行業者 又はその安全運転管理者等 若しくは法第二条第五項に規定する運転代行業務従事者により次の表行為の欄に掲げる行為がされたことであるとき

次の表行為の欄の区分に応じ、同表点数の欄に定める点数

行為

点数

一 運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第七十五条第一項第一号から第四号までの規定に違反する行為

三点

二 運転代行業務に関し道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号 )第四条第一項、第四十三条第一項 又は第七十八条の規定に違反する行為

三点

三 法第五条第一項、第六条第一項、第八条第一項、第十条 若しくは第十六条の規定に違反する行為、運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第七十四条の三第一項 若しくは第四項 若しくは第七十五条第一項第七号の規定に違反する行為、法第二十条第一項の規定に違反する行為 又は法第二十一条第一項の規定に違反して報告をせず、 若しくは資料の提出をせず、 若しくは同項の規定による報告 若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、 若しくは虚偽の資料を提出し、 若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、 若しくは忌避する行為

二点

四 法第十一条、第十二条、第十三条第一項、第三項 若しくは第五項、第十七条第一項 若しくは第二十条第二項の規定に違反する行為 又は法第二十一条第二項の規定に違反して報告をせず、 若しくは資料の提出をせず、 若しくは同項の規定による報告 若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、 若しくは虚偽の資料を提出し、 若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、 若しくは忌避する行為

二点

五 法第十四条第二項の規定に違反する行為 又は運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第七十四条の三第二項、第七項 若しくは第九項の規定に違反する行為

一点

六 法第十五条、第十七条第三項 又は第十八条の規定に違反する行為

一点

二 号

都道府県公安委員会は、自動車運転代行業者について次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、その都度、当該事由が生じた日(に掲げる事由が生じたときにあっては法第二十二条第二項の規定による指示に違反した日とし、 又はに掲げる事由が生じたときにあってはそれぞれに規定する行為で直近のものがあった日とする。)から起算して過去二年以内に行われた法第二十二条第一項 若しくは第二項 若しくは第二十五条第二項第一号の規定による指示に違反する行為、運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第二十二条の二第一項 若しくは第六十六条の二第一項の規定による指示に違反する行為 又は自動車運転代行業者が法第二十二条第一項 若しくは第二項 若しくは第二十五条第二項第一号の規定による指示を受けるに至った場合における当該指示の理由となった前号ハの表行為の欄に掲げる行為のそれぞれについて同号の規定により当該自動車運転代行業者に付された点数(当該自動車運転代行業者が当該期間内に法第二十三条第一項 又は第二十五条第二項第二号の規定による命令を受けたことがある場合には、直近の当該命令後のものに限る)を合算した点数(以下「累積点数」という。)を算出し、当該累積点数が次の表前歴の回数の欄に掲げる区分に応じ同表点数の欄に定める点数以上であるときは、同表期間の欄に定める期間の範囲内において、自動車運転代行業の停止を命ずるものとする。

法第二十二条第一項 又は第二十五条第二項第一号の規定による指示に違反したこと。

法第二十二条第二項の規定による指示に違反したことを理由とする法第二十三条第二項の規定による要請がされたこと。

運転代行業務に関し 読替え後の道路交通法第二十二条の二第一項 又は第六十六条の二第一項の規定による指示に違反したこと。

前号ハの表一の項、三の項 又は五の項行為の欄に掲げる行為があったことを理由とする法第二十二条第一項 又は第二十五条第二項第一号の規定による指示を受けるに至ったこと。

前号ハの表二の項、四の項 又は六の項行為の欄に掲げる行為があったことを理由とする法第二十三条第二項の規定による要請がされたこと。

に掲げる事由が生じた場合のほか、前号ハの表二の項、四の項 又は六の項行為の欄に掲げる行為があったことを理由とする指示をした旨の法第二十二条第二項の規定による通知がされたこと。

前歴の回数
点数
期間
なし
四点
四月
一回
三点
五月
二回以上
二点
六月
備考 この表において「前歴の回数」とは、自動車運転代行業者が この号に規定する 二年の期間内に法第二十三条第一項 又は第二十五条第二項第二号の規定による命令を受けた回数をいう。
三 号

自動車運転代行業者について前号イ 又はに掲げる事由が生じた場合において、累積点数が同号の表前歴の回数の欄に掲げる区分に応じ同表点数の欄に定める点数未満であるときは、一月以内の期間、自動車運転代行業の停止を命ずることができる。

四 号

自動車運転代行業者について第二号ロ 又はに掲げる事由が生じた場合において、累積点数が同号の表前歴の回数の欄に掲げる区分に応じ同表点数の欄に定める点数未満であるときは、一月以内の期間、自動車運転代行業の停止を命ずるものとする。

2項

法第二十三条第一項 又は第二十五条第二項第二号の規定による命令の対象についての法第二十三条第一項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

累積点数に係る行為のすべてがの営業所に係るものである場合には、当該営業所における自動車運転代行業の停止を命ずるものとする。

二 号

前号に掲げる場合のほか、自動車運転代行業の停止を命ずる場合には、自動車運転代行業の全部の停止を命ずるものとする。