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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令
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平成十四年政令第二十六号
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略称 :
運転代行業適正化法施行令
自動車運転代行業法施行令
第六条
#
方面公安委員会への権限の委任
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施行日
: 令和元年十二月十四日
@
最終更新
: 令和元年政令第百三十三号による改正
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警察
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令
第六条
1項
法
の規定により
道公安委員会の権限に属する事務は、
道警察本部の所在地を
包括する方面を
除く
方面については、
当該方面公安委員会が行う。