自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令

# 平成十四年政令第二十六号 #
略称 : 運転代行業適正化法施行令  自動車運転代行業法施行令 

第四条 # 道路交通法施行令の規定の読替え適用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第百三十三号による改正

1項

自動車運転代行業者についての道路交通法施行令昭和三十五年政令第二百七十号)の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第二十六条の六各号列記以外の部分

法第七十五条第二項

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号。以下「運転代行業法」という。 )第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条第二項

第二十六条の六第一号

自動車(

自動車運転代行業者等(運転代行業法第二条第二項に規定する自動車運転代行業者(以下単に「自動車運転代行業者」という。 ) 又は運転代行業法第三条第八号に規定する安全運転管理者等をいう。以下この条において同じ。 )が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により運転代行業法第二条第一項に規定する自動車運転代行業(以下単に「自動車運転代行業」という。 )の用に供される自動車(

 

使用者(安全運転管理者、副安全運転管理者 その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。以下この条において「使用者等」という。 )が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により自動車の運転者

運転者

 

下欄に掲げる違反行為

下欄に掲げる違反行為(運転代行業法第二条第七項に規定する随伴用自動車(以下単に「随伴用自動車」という。 )の運転者については、法第百十八条第一項第五号の違反行為に限る。

 

自動車の使用者等

自動車運転代行業者等

 

法第百十七条の二第二項第一号

運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十七条の二第二項第一号

 

法第百十七条の二第二項第二号

運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十七条の二第二項第二号

 

法第百十七条の二の二第二項第一号

運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十七条の二の二第二項第一号

 

法第百十七条の二の二第二項第二号

運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十七条の二の二第二項第二号

 

法第百十七条の二の二第二項第三号

運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十七条の二の二第二項第三号

 

法第百十八条第二項第三号

運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十八条第二項第三号

 

法第七十五条第一項第五号

運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条第一項第五号

 

自動車の運転者の

自動車運転代行業の用に供される自動車の運転者の

第二十六条の六第二号

自動車の使用者等

自動車運転代行業者等

自動車の運転者

自動車運転代行業の用に供される自動車の運転者

違反行為をした場合

違反行為(随伴用自動車の運転者については、法第百十八条第二項第一号 又は第百十九条第二項第一号の違反行為に限る。 )をした場合

 

法第百十八条第二項第三号

運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十八条第二項第三号

 

法第七十五条第一項第二号

運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条第一項第二号

 

法第百十八条第二項第四号

運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十八条第二項第四号

 

法第百十九条第二項第四号

運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十九条第二項第四号

 

法第百十九条の二の四第二項

運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十九条の二の四第二項

 

自動車の使用者が、当該自動車の使用の本拠において使用する

自動車運転代行業者が、その自動車運転代行業の用に供する

 

法第七十五条第二項

運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条第二項

 

法第七十五条の二第一項

運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条の二第一項

 

当該自動車の使用の本拠におけるその者

その自動車運転代行業

 

法第百十七条の二第二項第一号

運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十七条の二第二項第一号

 

法第百十七条の二の二第二項

運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十七条の二の二第二項

 

法第七十五条第一項第五号

運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条第一項第五号

第二十六条の七第一項

法第七十五条の二第一項

運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条の二第一項

掲げる違反行為

掲げる違反行為(運転代行業法第二条第六項に規定する代行運転自動車の運転者の違反行為を除き、随伴用自動車の運転者については法第五十八条の三第一項に規定する過積載をして自動車を運転する行為に限る。以下同じ。

 

自動車の使用者

自動車運転代行業者

 

当該使用者

当該自動車運転代行業者

 

法第二十二条の二第一項の

運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十二条の二第一項の

 

法第五十八条の四

運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第五十八条の四

 

法第六十六条の二第一項の

運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第六十六条の二第一項の

 

当該違反行為に係る自動車の使用の本拠において使用する

自動車運転代行業者がその自動車運転代行業の用に供する

 

法第七十五条第二項

運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条第二項

第二十六条の八

法第七十五条の二第二項

運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条の二第二項

 

車両の使用者

車両(随伴用自動車を除く。 )の使用者である自動車運転代行業者

 

当該使用者

当該自動車運転代行業者

 

法第七十五条第二項

運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条第二項

 

当該車両の使用の本拠において使用する

その自動車運転代行業の用に供する