@ 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置 2項 この政令の施行前にした行為に付する自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第五条の基準に係る点数については、なお従前の例による。