この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品 又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令
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平成十四年政令第二十六号
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略称 : 運転代行業適正化法施行令
自動車運転代行業法施行令
附 則
令和元年六月二一日政令第三二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第百三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月05日 17時26分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
附則第十条の二の二第八項、第十二条の四第四項第一号イからハまで及び第五項、第十五条第二項から第五項まで並びに第三十三条第四項第一号イからハまで及び第五項の改正規定 並びに附則第三条から第十二条までの規定 公布の日