自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令

# 平成十四年政令第二十六号 #
略称 : 運転代行業適正化法施行令  自動車運転代行業法施行令 

附 則

令和四年九月一四日政令第三〇四号

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第百三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月05日 17時26分


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1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。