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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令
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平成十四年政令第二十六号
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略称 :
運転代行業適正化法施行令
自動車運転代行業法施行令
附 則
平成一九年八月二〇日政令第二六六号
分類
政令
カテゴリ
警察
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和元年政令第百三十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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警察
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令
附 則 - 平成一九年八月二〇日政令第二六六号
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施行期日
1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
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経過措置
2項
施行日前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
3項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。