自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令

# 平成十四年政令第二十六号 #
略称 : 運転代行業適正化法施行令  自動車運転代行業法施行令 

附 則

平成一九年八月二〇日政令第二六六号

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和元年十二月十四日
@ 最終更新 : 令和元年政令第百三十三号による改正
最終編集日 : 2020年 12月14日 10時48分


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@ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。

@ 経過措置

2項
施行日前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
3項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。