自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令

# 平成十四年政令第二十六号 #
略称 : 運転代行業適正化法施行令  自動車運転代行業法施行令 

附 則

平成一六年一二月一〇日政令第三九〇号

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第百三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月05日 17時26分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
改正法附則第二十条の規定による改正前の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号。次項において「旧運転代行業法」という。)第十九条第一項の規定により読み替えて適用される旧道路交通法第七十五条の二第一項(旧道路交通法第五十一条の四(旧道路交通法第七十五条の八第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による指示に係る部分に限る。)の規定による命令を受けた自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第二項に規定する自動車運転代行業者(次項において単に「自動車運転代行業者」という。)に対する前条の規定による改正後の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(次項において「新運転代行業法施行令」という。)第四条の規定の適用については、同条の表第二十六条の八の項中「第七十五条の二第二項」とあるのは「第七十五条の二第二項の政令」と、「法第七十五条第二項運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条第二項」とあるのは「法第七十五条第二項運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条第二項 又は法第七十五条の二第二項 若しくは運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条の二第二項 又は道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第二十条の規定による改正前の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の道路交通法第七十五条の二第一項(同法第五十一条の四(同法第七十五条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定による指示に係る部分に限る。)」とする。
2項
旧運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される旧道路交通法第五十一条の四の規定による指示を受けた自動車運転代行業者に対する新運転代行業法施行令第五条の規定の適用については、同条第一項第一号ロ中「 又は第六十六条の二第一項」とあるのは「 若しくは第六十六条の二第一項 又は道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第二十条の規定による改正前の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下この項において「旧運転代行業法」という。)第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の道路交通法(以下この項において「旧道路交通法」という。)第五十一条の四(旧道路交通法第七十五条の八第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、同項第二号中「 若しくは第六十六条の二第一項」とあるのは「 若しくは第六十六条の二第一項 若しくは旧運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される旧道路交通法第五十一条の四」と、「 又は第六十六条の二第一項」とあるのは「 若しくは第六十六条の二第一項 又は旧運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される旧道路交通法第五十一条の四」とする。