自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令

# 平成十四年政令第二十六号 #
略称 : 運転代行業適正化法施行令  自動車運転代行業法施行令 

附 則

平成一六年八月二七日政令第二五七号

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第百三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月05日 17時26分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年十一月一日)から施行する。