この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令
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平成十四年政令第二十六号
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略称 : 運転代行業適正化法施行令
自動車運転代行業法施行令
附 則
平成二六年九月三日政令第二九一号
@ 施行日 : 令和元年十二月十四日
@ 最終更新 :
令和元年政令第百三十三号による改正
最終編集日 :
2020年 12月14日 10時48分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 処分、申請等に関する経過措置
この政令の施行前に道路運送法第四章 若しくは自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により された許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は この政令の施行の際 現に これらの 法律の規定により されている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日において これらの行為に係る行政事務を行うべき者が 異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において 新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下この条において「新事務執行者」という。)のした処分等の行為 又は新事務執行者に対して行った申請等の行為とみなす。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。