自動車重量税法

# 昭和四十六年法律第八十九号 #

第十三条 # 納付不足額の通知

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

国土交通大臣等は、自動車検査証の交付等 又は車両番号の指定を受けた者が第八条から第十条の二まで 又は前条第二項から第四項までの規定により当該検査自動車 又は届出軽自動車につき納付すべき自動車重量税の額の全部 又は一部を納付していない事実をその納期限後において知つたときは、第三項の規定の適用がある場合を除き、遅滞なく、これらの者の当該自動車重量税に係る第六条第二項の規定による納税地の所轄税務署長に対し、その旨 及び財務省令で定める事項を通知しなければならない。

2項

前項の通知は、検査自動車 又は届出軽自動車につき自動車重量税の納税義務者が二人以上ある場合には、そのうち国土交通大臣等の選定した者の同項の納税地の所轄税務署長にするものとする。

3項

国土交通大臣等は、納付受託者が第十条の三第一項の規定による委託を受けた自動車重量税の額の全部 又は一部を納付していない事実を第十条の五第一項に規定する政令で定める日後に知つたときは、遅滞なく、当該納付受託者の住所 又は事務所の所在地の所轄税務署長に対し、その旨 及び財務省令で定める事項を通知しなければならない。