自動車重量税法

# 昭和四十六年法律第八十九号 #

第十五条 # 納付手続等の政令への委任

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

第八条から前条までに定めるもののほか、自動車重量税の納付の手続 その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。