自動車検査証の交付等 又は車両番号の指定を受ける者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、その該当することとなつた日から五年を経過する日までに、政令で定めるところにより、当該自動車検査証の交付等 又は車両番号の指定に係る国土交通大臣等に申し出て、当該各号に定める自動車重量税の額 その他政令で定める事項について確認を求め、証明書の交付を請求することができる。
自動車重量税を納付した後自動車検査証の交付等 又は車両番号の指定を受けることをやめた場合
当該納付した自動車重量税の額
過大に自動車重量税を納付して自動車検査証の交付等 又は車両番号の指定を受けた場合(国税通則法第七十五条第一項第三号(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求に対する裁決により第十二条第一項の認定に係る処分の全部 又は一部が取り消された場合を除く。)
当該過大に納付した自動車重量税の額