自動車検査証の交付等を受ける者 若しくは車両番号の指定を受ける者 又は次条第一項の規定による委託を受けた納付受託者(第十条の四第一項に規定する納付受託者をいう。次条において同じ。)は、当該検査自動車 若しくは届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税 又は当該委託を受けた自動車重量税を、第八条から前条までの規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものにより国に納付することができる。
自動車重量税法
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昭和四十六年法律第八十九号
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第十条の二 # 電子情報処理組織を使用する方法等による納付の特例
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正