納付受託者は、第十条の三第一項の規定による委託を受けたときは、政令で定める日までに当該委託を受けた自動車重量税を国に納付しなければならない。
自動車重量税法
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昭和四十六年法律第八十九号
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第十条の五 # 納付受託者の納付
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正
納付受託者は、第十条の三第一項の規定による委託を受けたときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨 及び その年月日を国土交通大臣に報告しなければならない。