自動車重量譲与税法

# 昭和四十六年法律第九十号 #

第二条 # 市町村に対する自動車重量譲与税の譲与の基準

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十一年法律第二号による改正

1項

自動車重量譲与税の三百五十七分の三百三十三に相当する額は、市町村に対し、道路法昭和二十七年法律第百八十号第二十八条に規定する道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの(当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く)の延長 及び面積に按分して譲与するものとする。

2項

前項の場合においては、同項の額の二分の一の額を同項の道路の延長で、他の二分の一の額を同項の道路の面積で按分するものとする。

3項

第一項の道路の延長 及び面積は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。


ただし、道路の種別 その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正することができる。