総務大臣は、第二条第一項 若しくは第三項、第二条の二第二項 若しくは前条の総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は市町村 及び都道府県に対して譲与すべき自動車重量譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
自動車重量譲与税法
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昭和四十六年法律第九十号
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第六条の二 # 地方財政審議会の意見の聴取
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十一年法律第二号による改正