各市町村に対する前条第一項に規定する各譲与時期に譲与すべき自動車重量譲与税の額として前三条の規定を適用して計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該各譲与時期に譲与すべき自動車重量譲与税の額とする。
自動車重量譲与税法
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昭和四十六年法律第九十号
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第四条 # 譲与時期ごとの譲与額の計算
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十一年法律第二号による改正