この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
自動車重量譲与税法
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昭和四十六年法律第九十号
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附 則
平成一五年三月三一日法律第九号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十一年法律第二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十六条 @ 自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置
第五条の規定による改正後の自動車重量譲与税法(次項において「新自動車重量譲与税法」という。)の規定は、平成十五年度以後の年度分の自動車重量譲与税について適用し、平成十四年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、平成十五年度分の自動車重量譲与税に限り、同項の表六月の項中「二月から 四月までの間の」とあるのは「二月 及び三月の収納に係る自動車重量税の収入額の四分の一に相当する額と同年の四月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。
# 第二十七条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。