自動車重量譲与税法

# 昭和四十六年法律第九十号 #

附 則

平成三一年三月二九日法律第二号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十一年法律第二号による改正
最終編集日 : 2023年 01月08日 17時12分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から七まで
八 号
第三条中地方税法第百七十七条の六第一項の改正規定 及び第八条 並びに附則第十二条第一項 及び第二十四条の規定令和四年四月一日
九 号
第六条 及び第九条 並びに附則第二十二条、第二十五条 及び第三十条第三項の規定令和十六年四月一日
十 号
第十条 及び附則第二十六条の規定令和十七年四月一日

# 第二十三条 @ 自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置

1項
第七条の規定による改正後の自動車重量譲与税法(次項から 第五項までにおいて「平成三十一年新自動車重量譲与税法」という。)の規定は、施行日以後に収納される自動車重量税に係る自動車重量譲与税について適用し、施行日前に収納された自動車重量税に係る自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
2項
平成三十一年新自動車重量譲与税法第二条第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る平成三十一年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、令和元年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(令和元年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、平成三十一年二月 及び三月の収納に係る額に相当する額と同年四月における収納に係る額の三百四十八分の三百三十三に相当する額との合算額)を、」と、同項の表六月の項中「当該年度の初日の属する年の二月から 四月までの間の」とあるのは「平成三十一年二月 及び三月の収納に係る自動車重量税の収入額の三分の一に相当する額と同年四月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。
3項

平成三十一年新自動車重量譲与税法第二条の二第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る平成三十一年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、平成三十一年度分の自動車重量譲与税に限り、同項の表中「

六月
当該年度の初日の属する年の二月から 四月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の三百四十八に相当する額
十一月
当該年度の初日の属する年の五月から 九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の三百四十八に相当する額

」とあるのは、「

十一月
平成三十一年四月から 令和元年九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の三百四十八に相当する額
」とする。
4項
平成三十一年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される平成三十一年新自動車重量譲与税法第二条第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る平成三十一年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される平成三十一年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、令和元年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(令和元年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、平成三十一年二月 及び三月の収納に係る額に相当する額と同年四月における収納に係る額の四百二十二分の四百七に相当する額との合算額)を、」と、同項の表六月の項中「当該年度の初日の属する年の二月から 四月までの間の」とあるのは「平成三十一年二月 及び三月の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百七に相当する額と同年四月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。
5項

平成三十一年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される平成三十一年新自動車重量譲与税法第二条の二第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る平成三十一年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される平成三十一年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、令和元年度分の自動車重量譲与税に限り、同項の表中「

六月
当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百二十二に相当する額
十一月
当該年度の初日の属する年の五月から九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百二十二に相当する額
」とあるのは、「
十一月
平成三十一年四月から令和元年九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百二十二に相当する額
」とする。

# 第二十四条

1項
第八条の規定による改正後の自動車重量譲与税法(次項 及び第三項において「令和四年新自動車重量譲与税法」という。)の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に収納される自動車重量税に係る自動車重量譲与税について適用し、同日前に収納された自動車重量税に係る自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
2項
令和四年新自動車重量譲与税法第二条第一項 及び第二条の二第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る令和四年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、令和四年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(令和四年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、同年二月 及び三月の収納に係る額の三百四十八分の三百三十三に相当する額と同年四月における収納に係る額の三百五十七分の三百三十三に相当する額との合算額)を、」と、「額を譲与する」とあるのは「額(同年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、同年二月 及び三月の収納に係る額の三百四十八分の十五に相当する額と同年四月における収納に係る額の三百五十七分の二十四に相当する額との合算額)を譲与する」と、同項の表六月の項中「当該年度の初日の属する年の二月から 四月までの間の」とあるのは「令和四年二月 及び三月の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の三百四十八に相当する額と同年四月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。
3項
令和四年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される令和四年新自動車重量譲与税法第二条第一項 及び第二条の二第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る令和四年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される令和四年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、令和四年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(令和四年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、同年二月 及び三月の収納に係る額の四百二十二分の四百七に相当する額と同年四月における収納に係る額の四百三十一分の四百七に相当する額との合算額)を、」と、「額を譲与する」とあるのは「額(同年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、同年二月 及び三月の収納に係る額の四百二十二分の十五に相当する額と同年四月における収納に係る額の四百三十一分の二十四に相当する額との合算額)を譲与する」と、同項の表六月の項中「当該年度の初日の属する年の二月から 四月までの間の」とあるのは「令和四年二月 及び三月の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百二十二に相当する額と同年四月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。

# 第二十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。