自動車重量譲与税法

# 昭和四十六年法律第九十号 #

附 則

昭和五九年三月三一日法律第七号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十一年法律第二号による改正
最終編集日 : 2023年 01月08日 17時12分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

# 第二十六条 @ 自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置

1項
第五条の規定による改正後の自動車重量譲与税法(以下「新自動車重量譲与税法」という。)第三条第一項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の自動車重量譲与税について適用し、昭和五十八年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
2項
昭和五十九年度分の自動車重量譲与税については、前項の規定にかかわらず、新自動車重量譲与税法第三条第一項の表の上欄に掲げる譲与時期は、次の表の上欄に掲げる時期とし、同項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額は、次の表の上欄に掲げる譲与時期ごとにそれぞれ同表の下欄に定める額とする。
八月
当該年度の初日の属する年の二月 及び三月における これらの月において 収納すべき自動車重量税の収入額の見込額と これらの月において 収納した自動車重量税の収入額との差額を同年の四月から 六月までの間の収納に係る 自動車重量税の収入額に加算し、又はこれから 減額した額の四分の一に相当する額
十二月
当該年度の初日の属する年の七月から 十月までの間の収納に係る 自動車重量税の収入額の四分の一に相当する額
三月
当該年度の初日の属する年の十一月から 翌年の一月までの間の収納に係る 自動車重量税の収入額と同年の二月 及び三月において 収納すべき自動車重量税の収入額の見込額の五分の四に相当する額との合算額の四分の一に相当する額
3項
昭和六十年度分の自動車重量譲与税については、第一項の規定にかかわらず、新自動車重量譲与税法第三条第一項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額は、次の表の上欄に掲げる譲与時期ごとにそれぞれ同表の下欄に定める額とする。
六月
当該年度の初日の属する年の二月 及び三月における これらの月において 収納すべき自動車重量税の収入額の見込額の五分の四に相当する額と これらの月において 収納した自動車重量税の収入額との差額を同年の四月における 収納に係る 自動車重量税の収入額に加算し、又はこれから 減額した額の四分の一に相当する額
十一月
当該年度の初日の属する年の五月から 九月までの間の収納に係る 自動車重量税の収入額の四分の一に相当する額
三月
当該年度の初日の属する年の十月から 翌年の一月までの間の収納に係る 自動車重量税の収入額と同年の二月 及び三月において 収納すべき自動車重量税の収入額の見込額の五分の三に相当する額との合算額の四分の一に相当する額
4項
前項の規定は、昭和六十一年度から 昭和六十三年度までの各年度分の自動車重量譲与税に係る新自動車重量譲与税法第三条第一項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額について準用する。この場合において、昭和六十一年度分の自動車重量譲与税にあつては前項の表中「五分の四」とあるのは「五分の三」と、「五分の三」とあるのは「五分の二」と、昭和六十二年度分の自動車重量譲与税にあつては同表中「五分の四」とあるのは「五分の二」と、「五分の三」とあるのは「五分の一」と、昭和六十三年度分の自動車重量譲与税にあつては同表中「五分の四」とあるのは「五分の一」と、「収入額と同年の二月 及び三月において収納すべき自動車重量税の収入額の見込額の五分の三に相当する額との合算額」とあるのは「収入額」と読み替えるものとする。

# 第二十八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。