この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
自動車重量譲与税法
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昭和四十六年法律第九十号
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附 則
昭和五八年一二月一〇日法律第八三号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十一年法律第二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第一条から 第三条まで、第二十一条 及び第二十三条の規定、第二十四条中麻薬取締法第二十九条の改正規定、第四十一条、第四十七条 及び第五十四条から 第五十六条までの規定 並びに附則第二条、第六条、第十三条 及び第二十条の規定 昭和五十九年四月一日
# 第十三条 @ 地方道路譲与税法等の一部改正に伴う経過措置
第五十四条の規定による改正後の地方道路譲与税法第二条第一項 及び第二条の二第一項、第五十五条の規定による改正後の石油ガス譲与税法第二条第一項 並びに第五十六条の規定による改正後の自動車重量譲与税法第二条第一項の規定は、昭和五十九年度分の地方道路譲与税、石油ガス譲与税 及び自動車重量譲与税から 適用し、昭和五十八年度分までの地方道路譲与税、石油ガス譲与税 及び自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
# 第十四条 @ その他の処分、申請等に係る経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から 前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。