自動車重量譲与税法

# 昭和四十六年法律第九十号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十一年法律第二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十六年度分の自動車重量譲与税から 適用する。

@ 自動車重量譲与税の譲与額の特例

2項
第一条、第二条第一項、第二条の二第一項 及び第三条第一項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一条
千分の三百五十七
千分の四百三十一
第二条第一項
三百五十七分の三百三十三
四百三十一分の四百七
第二条の二第一項
三百五十七分の二十四
四百三十一分の二十四
第三条第一項
三百五十七分の三百三十三
四百三十一分の四百七
 
三百五十七分の二十四
四百三十一分の二十四
第三条第一項の表六月の項、十一月の項 及び三月の項
千分の三百五十七
千分の四百三十一