自然公園法

# 昭和三十二年法律第百六十一号 #

第三十三条 # 普通地域

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

国立公園 又は国定公園の区域のうち特別地域 及び海域公園地区に含まれない区域(以下「普通地域」という。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法 及び着手予定日 その他環境省令で定める事項を届け出なければならない。


ただし第一号第三号第五号 及び第七号に掲げる行為で海域内において漁具の設置 その他漁業を行うために必要とされるものをしようとする者は、この限りでない。

一 号

その規模が環境省令で定める基準を超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築 又は増築後において、その規模が環境省令で定める基準を超えるものとなる場合における改築 又は増築を含む。)。

二 号

特別地域内の河川、湖沼等の水位 又は水量に増減を及ぼさせること。

三 号

広告物 その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告 その他これに類するものを工作物等に表示すること。

四 号
水面を埋め立て、又は干拓すること。
五 号

鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(海域内においては、海域公園地区の周辺一キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域内においてする場合に限る)。

六 号

土地の形状を変更すること。

七 号

海底の形状を変更すること(海域公園地区の周辺一キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域内においてする場合に限る)。

2項

環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、普通地域内において前項の規定により届出を要する行為をしようとする者 又はした者に対して、その風景を保護するために必要な限度において、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

3項

前項の処分は、第一項の届出をした者に対しては、その届出があつた日から起算して三十日以内に限り、することができる。

4項

環境大臣 又は都道府県知事は、第一項の届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に第二項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、前項の期間を延長することができる。


この場合においては、同項の期間内に、第一項の届出をした者に対し、その旨 及び期間を延長する理由を通知しなければならない。

5項

第一項の届出をした者は、その届出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。

6項

環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風景の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。

7項

次に掲げる行為については、第一項 及び第二項の規定は、適用しない

一 号

公園事業の執行 又は認定利用拠点整備改善事業として行う行為

二 号
認定生態系維持回復事業等として行う行為
三 号
認定自然体験活動促進事業として行う行為
四 号

第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号 又は第三号に掲げる事項に従つて行うもの

五 号

通常の管理行為、軽易な行為 その他の行為であつて、環境省令で定めるもの

六 号

国立公園、国定公園 若しくは海域公園地区が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為

七 号

非常災害のために必要な応急措置として行う行為