環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の利用のための施設を集団的に整備するため、公園計画に基づいて、その区域内に集団施設地区を指定するものとする。
自然公園法
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昭和三十二年法律第百六十一号
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第三十六条 # 集団施設地区
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
第五条第三項 及び第四項の規定は、集団施設地区の指定 及び指定の解除 並びにその区域の変更について準用する。
この場合において、
同条第三項中
「環境大臣」とあるのは
「環境大臣 又は都道府県知事」と、
「官報」とあるのは
「それぞれ官報 又は都道府県の公報」と
読み替えるものとする。