自然公園法

# 昭和三十二年法律第百六十一号 #

第三十六条 # 集団施設地区

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の利用のための施設を集団的に整備するため、公園計画に基づいて、その区域内に集団施設地区を指定するものとする。

2項

第五条第三項 及び第四項の規定は、集団施設地区の指定 及び指定の解除 並びにその区域の変更について準用する。


この場合において、

同条第三項
「環境大臣」とあるのは
「環境大臣 又は都道府県知事」と、

「官報」とあるのは
「それぞれ官報 又は都道府県の公報」と

読み替えるものとする。