自然公園法

# 昭和三十二年法律第百六十一号 #

第二十七条 # 指定認定機関の遵守事項

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

指定認定機関は、その認定関係事務の開始前に、環境省令で定めるところにより、その認定関係事務の実施に関する規程を定め、環境大臣 又は都道府県知事の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定認定機関は、毎事業年度の事業計画 及び収支予算を作成し、その事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、指定を受けた後遅滞なく)環境大臣 又は都道府県知事の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

3項

指定認定機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書 及び収支決算書を作成し、環境大臣 又は都道府県知事に提出しなければならない。

4項

指定認定機関は、環境大臣 又は都道府県知事の許可を受けなければ、その認定関係事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

5項

環境大臣 又は都道府県知事は、指定認定機関が前項の許可を受けてその認定関係事務の全部 若しくは一部を休止したとき、又は指定認定機関が天災 その他の事由によりその認定関係事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、その認定関係事務の全部 又は一部を自ら行うものとする。

6項

環境大臣 若しくは都道府県知事が前項の規定により認定関係事務の全部 若しくは一部を自ら行う場合、指定認定機関が第四項の許可を受けてその認定関係事務の全部 若しくは一部を廃止する場合 又は環境大臣 若しくは都道府県知事が第二十九条第二項 若しくは第三項の規定により指定を取り消した場合における認定関係事務の引継ぎ その他の必要な事項は、環境省令で定める。