公園事業の執行に要する費用は、その公園事業を執行する者の負担とする。
自然公園法
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昭和三十二年法律第百六十一号
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第八節 費用
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2024年 10月24日 10時35分
国は、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、公園事業を執行する都道府県に対して、その公園事業の執行に要する費用の一部を補助することができる。
国が国立公園事業を執行する場合において、当該国立公園事業の執行が特に地方公共団体を利するものであるときは、当該地方公共団体に、その受益の限度において、その執行に要する費用の一部を負担させることができる。
前項の規定により国立公園事業の執行に要する費用の一部を地方公共団体に負担させようとする場合においては、国は、当該地方公共団体の意見を聴かなければならない。
国 又は地方公共団体は、公園事業の執行により著しく利益を受ける者がある場合においては、その者に、その受益の限度において、その公園事業の執行に要する費用の一部を負担させることができる。
国 又は地方公共団体は、他の工事 又は他の行為により公園事業の執行が必要となつた場合においては、その原因となつた工事 又は行為について費用を負担する者に、その公園事業の執行が必要となつた限度において、その費用の全部 又は一部を負担させることができる。
前三条の規定による負担金の徴収方法 その他負担金に関して必要な事項は、政令で定める。
この節の規定は、公園事業のうち、道路法による道路に係る事業 及び他の法律にその執行に要する費用に関して別段の規定があるその他の事業については、適用しない。