環境大臣は第三十九条第三項の認定を受けた者に対し、都道府県知事は前条第三項の認定を受けた者に対し、その生態系維持回復事業の実施状況 その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
自然公園法
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昭和三十二年法律第百六十一号
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第四十二条 # 報告徴収
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号