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施行期日
1項
この法律は、昭和三十二年十月一日から施行する。
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国立公園法の廃止
2項
国立公園法(昭和六年法律第三十六号)は、廃止する。
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経過規定
3項
この法律の施行の際 現に国立公園法第一条の規定により指定されている国立公園 又は同法第十一条ノ二第一項の規定により指定されている国立公園に準ずる区域は、それぞれ、この法律による国立公園 又は国定公園とみなし、その区域は、それぞれ、この法律による国立公園 又は国定公園の区域とみなす。
4項
この法律の施行の際 現に国立公園法の規定により決定されている国立公園計画 若しくは国立公園に準ずる区域に関する計画 又は国立公園事業は、それぞれ、この法律に基いて決定された国立公園 若しくは国定公園に関する公園計画 又は国立公園に関する公園事業とみなす。
5項
この法律の施行の際 現に国立公園法第八条第一項の規定により指定されている特別地域 又は同法第八条ノ二第一項の規定により指定されている特別保護地区は、それぞれ、この法律に基いて指定された国立公園の特別地域 又は特別保護地区とみなす。
6項
この法律の施行前に国立公園法 又はこれに基く命令の規定によつてなされた許可、認可、申請 その他の行為は、この法律 又はこれに基く命令に当該規定に相当する規定があるときは、当該相当規定によつてなされたものとみなす。
7項
国立公園法 若しくはこれに基く命令の規定によつて許可 その他の処分 若しくは届出 その他の手続を要しなかつた行為でこの法律 若しくはこれに基く命令の規定によつて新たに許可 その他の処分 若しくは届出 その他の手続を要することとなつたもの又は国立公園法 若しくはこれに基く命令の規定によつて届出をもつて足りた行為でこの法律 若しくはこれに基く命令の規定によつて、許可 その他の処分を要することとなつたもののうち、この法律の施行の際 現に着手しているものについては、この法律 若しくはこれに基く命令の規定による処分 若しくは手続を要せず、又は従前の例による届出をもつて足りる。
8項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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都道府県が処理する事務
9項
この法律に規定する環境大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当分の間、政令で定める都道府県の知事が行うこととすることができる。
10項
環境大臣は、前項の都道府県を定める政令の立案をしようとするときは、関係都道府県の知事の申出により、これを行うものとする。
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国の無利子貸付け等
11項
国は、当分の間、都道府県に対し、第五十六条の規定により国がその費用について補助することができる公園事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第五十六条の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
12項
前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
13項
前項に定めるもののほか、附則第十一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げ その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
14項
国は、附則第十一項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である公園事業について、第五十六条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
15項
都道府県が、附則第十一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第十二項 及び第十三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。