この法律は、自衛隊員が国民全体の奉仕者であって その職務は国民から負託された公務であることにかんがみ、自衛隊員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、 職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的とする。
自衛隊員倫理法
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平成十一年法律第百三十号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年政令第三百三十四号による改正