自衛隊員倫理法

# 平成十一年法律第百三十号 #

第七条 # 株取引等の報告

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年政令第三百三十四号による改正

1項

本省審議官級以上の自衛隊員は、前年において行った株券等(株券、新株予約権証券 又は新株予約権付社債券をいい、株券、新株予約権証券 又は新株予約権付社債券が発行されていない場合にあっては、これらが発行されていたとすればこれらに表示されるべき権利をいう。以下 この項において同じ。)の取得 又は譲渡(本省審議官級以上の自衛隊員である間に行ったものに限る。以下「株取引等」という。)について、当該株取引等に係る株券等の種類、銘柄、数 及び対価の額 並びに当該株取引等の年月日を記載した株取引等報告書を、毎年、三月一日から 同月三十一日までの間に、防衛大臣(防衛装備庁の職員である自衛隊員にあっては、防衛装備庁長官)に提出しなければならない。

2項

防衛装備庁長官は、前項の規定により株取引等報告書の提出を受けたときは、当該株取引等報告書の写しを防衛大臣に送付しなければならない。

3項

防衛大臣は、第一項の規定により提出を受けた株取引等報告書の写し 及び前項の規定により送付を受けた株取引等報告書の写しを、自衛隊員倫理審査会に送付するものとする。