自衛隊員倫理法

# 平成十一年法律第百三十号 #

第三章 贈与等の報告及び公開

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年政令第三百三十四号による改正
最終編集日 : 2023年 03月08日 16時03分


1項

部員級以上の自衛隊員は、事業者等から、金銭、物品 その他の財産上の利益の供与 若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき 又は事業者等と自衛隊員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として自衛隊員倫理規程で定める報酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた時 又は当該報酬の支払を受けた時において部員級以上の自衛隊員であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益 又は当該支払を受けた報酬の価額が一件につき五千円を超える場合に限る)は、一月から 三月まで、四月から 六月まで、七月から 九月まで 及び十月から 十二月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載した贈与等報告書を、当該四半期の翌四半期の初日から十四日以内に、防衛大臣(防衛装備庁の職員である自衛隊員(自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員 及び自衛官を除く。以下単に「防衛装備庁の職員である自衛隊員」という。)にあっては、防衛装備庁長官)に提出しなければならない。

一 号
当該贈与等により受けた利益 又は当該支払を受けた報酬の価額
二 号

当該贈与等により利益を受け 又は当該報酬の支払を受けた年月日 及び その基因となった事実

三 号

当該贈与等をした事業者等 又は当該報酬を支払った事業者等の名称 及び住所

四 号

前三号に掲げるもののほか自衛隊員倫理規程で定める事項

2項

防衛装備庁長官は、前項の規定により贈与等報告書の提出を受けたときは、 当該贈与等報告書の写しを防衛大臣に送付しなければならない。

3項

防衛大臣は、第一項の規定により提出を受けた贈与等報告書の写し 及び前項の規定により送付を受けた贈与等報告書の写しを、 自衛隊員倫理審査会に送付するものとする。

1項

本省審議官級以上の自衛隊員は、前年において行った株券等(株券、新株予約権証券 又は新株予約権付社債券をいい、株券、新株予約権証券 又は新株予約権付社債券が発行されていない場合にあっては、これらが発行されていたとすればこれらに表示されるべき権利をいう。以下 この項において同じ。)の取得 又は譲渡(本省審議官級以上の自衛隊員である間に行ったものに限る。以下「株取引等」という。)について、当該株取引等に係る株券等の種類、銘柄、数 及び対価の額 並びに当該株取引等の年月日を記載した株取引等報告書を、毎年、三月一日から 同月三十一日までの間に、防衛大臣(防衛装備庁の職員である自衛隊員にあっては、防衛装備庁長官)に提出しなければならない。

2項

防衛装備庁長官は、前項の規定により株取引等報告書の提出を受けたときは、当該株取引等報告書の写しを防衛大臣に送付しなければならない。

3項

防衛大臣は、第一項の規定により提出を受けた株取引等報告書の写し 及び前項の規定により送付を受けた株取引等報告書の写しを、自衛隊員倫理審査会に送付するものとする。

1項

本省審議官級以上の自衛隊員(前年一年間を通じて本省審議官級以上の自衛隊員であったものに限る)は、 次に掲げる金額 及び課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、三月一日から 同月三十一日までの間に、 防衛大臣(防衛装備庁の職員である自衛隊員にあっては、防衛装備庁長官)に提出しなければならない。

一 号

前年分の所得について同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次に掲げる金額(当該金額が百万円を超える場合にあっては、当該金額 及び その基因となった事実

総所得金額(所得税法昭和四十年法律第三十三号第二十二条第二項に規定する総所得金額をいう。) 及び山林所得金額(同条第三項に規定する山林所得金額をいう。)に係る各種所得の金額(同法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。以下同じ。

各種所得の金額(退職所得の金額(所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)及び山林所得の金額(同法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額をいう。)を除く)のうち、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定により、所得税法第二十二条の規定にかかわらず、 他の所得と区分して計算される所得の金額

二 号

前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課される場合における当該財産に係る贈与税の課税価格(相続税法昭和二十五年法律第七十三号第二十一条の二に規定する贈与税の課税価格をいう。

2項

前項の所得等報告書の提出は、納税申告書(国税通則法昭和三十七年法律第六十六号第二条第六号に規定する納税申告書をいう。以下同じ。)の写しを提出することにより行うことができる。


この場合において、同項第一号イ 又はに掲げる金額が百万円を超えるときは、その基因となった事実を当該納税申告書の写しに付記しなければならない。

3項

防衛装備庁長官は、第一項の規定により所得等報告書の提出を受けたとき、又は前項の規定により納税申告書の写しの提出を受けたときは、当該所得等報告書 又は納税申告書の写し(以下「所得等報告書等」という。)を防衛大臣に送付しなければならない。

4項

防衛大臣は、第一項 又は第二項の規定により提出を受けた所得等報告書等の写し 及び前項の規定により送付を受けた所得等報告書等の写しを、自衛隊員倫理審査会に送付するものとする。

1項

前三条の規定により提出された贈与等報告書、株取引等報告書 及び所得等報告書等(以下「各種報告書」という。)は、これらを受理した防衛大臣(防衛装備庁の職員である自衛隊員が提出した各種報告書にあっては、これらを受理した防衛装備庁長官)において、これらを提出すべき期間の末日の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。

2項

何人も、防衛大臣 又は防衛装備庁長官に対し、前項の規定により存されている贈与等報告書(贈与等により受けた利益 又は支払を受けた報酬の価額が一件につき二万円を超える部分に限る)の閲覧を請求することができる。


ただし、防衛大臣が、自衛隊員倫理審査会の意見を聴いて、次の各号いずれかに該当するものとしてあらかじめ認めた事項に係る部分については、この限りでない。

一 号

公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、 他国 若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ 又は他国 若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの

二 号

公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧 又は捜査 その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの