自衛隊員倫理法

# 平成十一年法律第百三十号 #

第九条 # 報告書の保存及び閲覧

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年政令第三百三十四号による改正

1項

前三条の規定により提出された贈与等報告書、株取引等報告書 及び所得等報告書等(以下「各種報告書」という。)は、これらを受理した防衛大臣(防衛装備庁の職員である自衛隊員が提出した各種報告書にあっては、これらを受理した防衛装備庁長官)において、これらを提出すべき期間の末日の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。

2項

何人も、防衛大臣 又は防衛装備庁長官に対し、前項の規定により存されている贈与等報告書(贈与等により受けた利益 又は支払を受けた報酬の価額が一件につき二万円を超える部分に限る)の閲覧を請求することができる。


ただし、防衛大臣が、自衛隊員倫理審査会の意見を聴いて、次の各号いずれかに該当するものとしてあらかじめ認めた事項に係る部分については、この限りでない。

一 号

公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、 他国 若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ 又は他国 若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの

二 号

公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧 又は捜査 その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの