防衛大臣は、第十九条の調査を終了したとき 又は前条の規定により懲戒処分を行ったときは、 その旨 及び その内容を防衛装備庁長官に通知するものとする。
自衛隊員倫理法
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平成十一年法律第百三十号
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第二十二条 # 調査終了及び懲戒処分の通知
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年政令第三百三十四号による改正