自衛隊員倫理法

# 平成十一年法律第百三十号 #

第八条 # 所得等の報告

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年政令第三百三十四号による改正

1項

本省審議官級以上の自衛隊員(前年一年間を通じて本省審議官級以上の自衛隊員であったものに限る)は、 次に掲げる金額 及び課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、三月一日から 同月三十一日までの間に、 防衛大臣(防衛装備庁の職員である自衛隊員にあっては、防衛装備庁長官)に提出しなければならない。

一 号

前年分の所得について同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次に掲げる金額(当該金額が百万円を超える場合にあっては、当該金額 及び その基因となった事実

総所得金額(所得税法昭和四十年法律第三十三号第二十二条第二項に規定する総所得金額をいう。) 及び山林所得金額(同条第三項に規定する山林所得金額をいう。)に係る各種所得の金額(同法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。以下同じ。

各種所得の金額(退職所得の金額(所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)及び山林所得の金額(同法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額をいう。)を除く)のうち、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定により、所得税法第二十二条の規定にかかわらず、 他の所得と区分して計算される所得の金額

二 号

前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課される場合における当該財産に係る贈与税の課税価格(相続税法昭和二十五年法律第七十三号第二十一条の二に規定する贈与税の課税価格をいう。

2項

前項の所得等報告書の提出は、納税申告書(国税通則法昭和三十七年法律第六十六号第二条第六号に規定する納税申告書をいう。以下同じ。)の写しを提出することにより行うことができる。


この場合において、同項第一号イ 又はに掲げる金額が百万円を超えるときは、その基因となった事実を当該納税申告書の写しに付記しなければならない。

3項

防衛装備庁長官は、第一項の規定により所得等報告書の提出を受けたとき、又は前項の規定により納税申告書の写しの提出を受けたときは、当該所得等報告書 又は納税申告書の写し(以下「所得等報告書等」という。)を防衛大臣に送付しなければならない。

4項

防衛大臣は、第一項 又は第二項の規定により提出を受けた所得等報告書等の写し 及び前項の規定により送付を受けた所得等報告書等の写しを、自衛隊員倫理審査会に送付するものとする。