自衛隊員倫理法

# 平成十一年法律第百三十号 #

第十一条 # 所掌事務及び権限等

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年政令第三百三十四号による改正

1項
審査会の所掌事務 及び権限は、次のとおりとする。
一 号

次に掲げる事項を調査審議し、 及びこれらに関し必要と認める事項を防衛大臣に建議すること。

自衛隊員倫理規程に関する事項

この法律 又は この法律に基づく命令(第五条第二項の規定に基づく訓令を含む。以下同じ。)に違反した場合に係る懲戒処分の基準に関する事項

自衛隊員の職務に係る倫理の保持に関する事項に係る調査研究 及び企画に関する事項

自衛隊員の職務に係る倫理の保持のための研修に関する事項

自衛隊員倫理規程の遵守のための体制整備に関する事項
二 号
各種報告書の審査を行うこと。
三 号

次条第一項第十六条第二項 及び第十九条第二項の規定により防衛大臣の命を受けて、この法律 又は この法律に基づく命令に違反している疑いがあると思料する行為 又は違反する行為について調査を行うこと。

四 号

第五条第三項第九条第二項ただし書、次条第二項 及び第三項第十四条第二項第十五条第二項において準用する場合を含む。)、第十五条第一項第十七条第二項第十八条第二項第二十条第一項 及び第二項第二十一条 並びに第二十三条の規定に基づく防衛大臣の諮問に応じて意見を述べること。

五 号

前各号に掲げるもののほか、 法律 又は 法律に基づく命令に基づき審査会に属させられた事務 及び権限

2項

審査会の組織、委員 その他必要な事項については、政令で定める。