自衛隊員倫理法

# 平成十一年法律第百三十号 #

第十五条 # 防衛装備庁長官に対する調査の要求等

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年政令第三百三十四号による改正

1項

防衛大臣は、防衛装備庁の職員である自衛隊員にこの法律 又は この法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、審査会の意見を聴いて、 防衛装備庁長官に対し、当該行為に関する調査を行うよう求めることができる。

2項

前条第二項 及び第三項の規定は、前項の調査について準用する。