自衛隊員倫理法

# 平成十一年法律第百三十号 #

第十八条 # 防衛装備庁長官による懲戒処分の概要の公表

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年政令第三百三十四号による改正

1項

防衛装備庁長官は、防衛装備庁の職員である自衛隊員にこの法律 又は この法律に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合において、自衛隊員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、当該懲戒処分の概要の公表をすることができる。

2項

防衛大臣は、防衛装備庁長官が前項の懲戒処分を行った場合において、特に必要があると認めるときは、審査会の意見を聴いて、防衛装備庁長官に対し、当該懲戒処分の概要の公表について意見を述べることができる。