自衛隊員倫理法

# 平成十一年法律第百三十号 #

第四条 # 国会報告

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年政令第三百三十四号による改正

1項

内閣は、毎年、国会に、自衛隊員の職務に係る倫理の保持に関する状況 及び自衛隊員の職務に係る倫理の保持に関して講じた施策に関する報告書を提出しなければならない。