自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第三十条 # 委任規定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

本章に定めるもののほか、機関の名称、位置、所掌事務、補給処の支処 その他の地方機関の設置 その他機関に関し必要な事項は、政令で定める。