本章に定めるもののほか、機関の名称、位置、所掌事務、補給処の支処 その他の地方機関の設置 その他機関に関し必要な事項は、政令で定める。
自衛隊法
#
昭和二十九年法律第百六十五号
#
第三十条 # 委任規定
@ 施行日 : 令和八年七月三日
( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十三号