統合作戦司令部の長は、統合作戦司令官とする。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第二十一条の三 # 統合作戦司令官
@ 施行日 : 令和八年七月三日
( 2026年 7月3日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十三号
統合作戦司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、統合作戦司令部の隊務を統括する。
防衛大臣は、第六章に規定する行動、第百条の五第一項に規定する国賓等の輸送、防衛省設置法第四条第一項第十八号に規定する調査 及び研究のうち運用に係るもの その他の自衛隊の運用に関し、統合運用による円滑な任務遂行を図る必要がある場合には、自衛隊の部隊の全部 又は一部を統合作戦司令官に一部指揮させることができる。