自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第二十七条 # 病院

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

病院においては、隊員 その他政令で定める者の診療を行うとともに、診療に従事する隊員の当該専門技術に関する訓練 又は看護に従事する隊員の養成 及び医療 その他の衛生に関する調査研究を行う。

2項

病院に、病院長を置き、自衛官 又は技官をもつて充てる。

3項

病院長は、防衛大臣の定めるところにより、院務を掌理する。


ただし、防衛大臣は、必要があると認める場合には、方面総監、地方総監 又は航空総隊司令官に指揮監督させることができる。