自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第二十七条の三 # 補給統制本部

@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十四号

1項

補給統制本部においては、陸上自衛隊における第二十六条第一項に規定する事務の実施の企画、総合調整 及び統制業務 並びに同項に規定する調達の事務のうち防衛大臣が定めるものを行う。

2項

補給統制本部に、補給統制本部長を置き、自衛官をもつて充てる。

3項

補給統制本部長は、防衛大臣の定めるところにより、部務を掌理する。