自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第二十七条の四 # 補給本部

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

補給本部においては、海上自衛隊 又は航空自衛隊における第二十六条第一項に規定する事務の実施の企画 及び総合調整 並びに海上自衛隊 又は航空自衛隊の補給処の管理を行うとともに、海上自衛隊の補給本部においては、同項に規定する調達の事務のうち防衛大臣が定めるものを行う。

2項

補給本部に、補給本部長を置き、自衛官をもつて充てる。

3項

補給本部長は、防衛大臣の定めるところにより、部務を掌理する。


ただし、防衛大臣は、必要があると認める場合には、自衛艦隊司令官 又は航空総隊司令官に指揮監督させることができる。