自衛隊法

# 昭和二十九年法律第百六十五号 #

第二十九条 # 地方協力本部

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

地方協力本部においては、地方における渉外 及び広報、自衛官 及び自衛官候補生の募集 その他防衛大臣の定める事務を行う。

2項

地方協力本部に、地方協力本部長を置き、自衛官 又は事務官をもつて充てる。

3項

地方協力本部長は、防衛大臣の定めるところにより、方面総監の指揮監督を受け、部務を掌理する。