地方協力本部においては、地方における渉外 及び広報、自衛官 及び自衛官候補生の募集 その他防衛大臣の定める事務を行う。
自衛隊法
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昭和二十九年法律第百六十五号
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第二十九条 # 地方協力本部
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
地方協力本部に、地方協力本部長を置き、自衛官 又は事務官をもつて充てる。
地方協力本部長は、防衛大臣の定めるところにより、方面総監の指揮監督を受け、部務を掌理する。